おんが自動車学校入校規程
第1章 総則
第1条 目的
この規程は、おんが自動車学校(以下、学校という。)に運転免許を取得するために入校した者(以下、教習生という。)が、在籍中安全で快適な教習を受けられるために教習上必要な事項を定め、規程の違反者に対しては罰則を設けることにより、規程の熟知と厳守を期し、在籍中のトラブル防止と円滑な教習の推進を図ることを目的として制定します。
第2条 適用範囲
この規程は教習生全員に適用します。
第2章 誓約事項
第3条 申込み手続き
- 所定の手続きの上、当校専用の入校申込書及び入校費用を支払うことにより入校手続きが成立となり、その後の退校等の場合当校の返金規定に則ります。
- 所定の入校料金を当校の定めた期限までに支払うことにより契約となります。
第4条 入校資格
下記に該当する方は入校できません。
また以下の各項目に虚偽の申請がある方は、入校を拒否することとなります。
虚偽の申請により生じた損害について当校では一切の責任を負いません。
- 法律で定めた年齢に達しない方
(但し、仮免許取得時までに年齢を満たす者を除く。) - 法律で定めた視力(深視力を含む)に満たない方、赤・黄・青色の識別のできない方 、聴力、運動能力に支障がある方(注※1)
(注※1)運転に支障のある障害や病気がある方は、学校への申込み前に運転免許試験場の「安全運転相談窓口(事前予約が必要)」で相談を受け、申込みの際に申告をして下さい。 - 過去に交通違反の前歴があり、教習を受ける資格のない方
各都道府県の運転免許試験場における受験相談で、該当の有無、欠格期間の終了等を確認して下さい。
必要に応じ「運転経歴証明書」の発行を受けて提出して下さい。
また取消処分者で欠格期間を終了していない方は、卒業日までに取消処分者講習の手続きをして下さい。 - 運転免許所持者で、免許停止処分中、及び免許証を紛失し再交付を受けていないため入校当日免許証を携帯・提示できない方
- 教習内容や、学科試験に出題される問題などを理解することが困難な方
- 書類不備や費用未納等、手続きに支障がある方
- 妊娠中の方(主治医の許可、または家族の承諾書の提出がある者を除く)
- 教習生が未成年(18歳未満)で保護者の同意がない方
- 他の教習生に著しく危害を及ぼすおそれがあると判断される方
※入校後に、虚偽の申請をしたことなどで、後日前号のいずれかに該当する者と判明した場合は、退校処分となります。
第5条 教習に関する事項並びに遵守事項
- 教習に関する事項
- 教習期限は、最初の教習を開始してから9ヶ月(審査は3ヶ月)です。
この期限に教習を終了しない場合は、すべての教習実績が無効となります。 - 地震、豪雨、台風等の天災地変、その他やむを得ない理由により教習を行うことが危険な場合は、教習を中止することがあります。
- 入校後は、学校の校則に従っていただきます。
- 教習中に起きた事故等により負傷した場合は、「自動車損害賠償責任保険」並びに「当校が加入する任意保険」の定める範囲内で賠償いたします。
但し、故意による車両・備品の破損や事故等については、お客様の負担となります。 - 入校後1年を経過しても教習を開始しない場合は、入校手続きを更新するための手数料が必要となります。
※ 普通車:11,000円 ・ その他:5,500円 - 普通自動車、自動二輪車の教習でMT車の教習を開始された後にMT車からAT車に変更することはできますが、AT車からMT車に変更することはできません。
- 18歳未満の方は、入校に際して保護者の同意が必要となります。(ご入校の際、入校申込書の同意欄に保護者の方の直筆の同意が必要となります。また、18歳であっても高校生の場合は保護者の同意が必要となります。)
- 教習期限は、最初の教習を開始してから9ヶ月(審査は3ヶ月)です。
- 遵守事項
教習生は次に掲げる事項を遵守して下さい。教習指導員等学校職員の注意を受けても改善されない場合、又は改善の余地がない場合は、教習停止のうえ退校処分とします。- 法律に違反する行為を行わないこと
- 教習施設、設備、備品を大切に扱うこと
これらを破損した場合は、実費で弁償していただきます。 - 教習時間を厳守すること
教習開始5分前までにすべての準備を済ませておいて下さい。
自己都合により教習開始時間に遅れた場合は、受講できません。
更にキャンセル料が発生する場合があります - 技能教習は、運転に適した服装・履き物とすること
運転に支障をきたすおそれのある付け爪、カラーコンタクトは禁止します。(注※2)
(注※2)角膜矯正レンズ(ナイトレンズ)を使用されている方は、教習前に毎回視力検査が必要であるため、入校申込時に必ず申告 をして下さい。 - 人声、楽器、携帯電話、ラジオ、ゲーム機等の音を異常に大きくして、静穏を害し他人に迷惑を及ぼす行為を行わないこと
- 大声で騒いだり、粗野又は乱暴な言動等で他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと
- 指定場所以外での喫煙及び法律で指定する年齢に達しない者の喫煙はしないこと
建物内は禁煙です。喫煙は指定された喫煙場所で行い、火気の扱いに注意して下さい。 - その他、学校の風紀を乱すなど、安全で快適な教習環境に影響を及ぼす行為をしないこと
第6条 当校の免責事項
教習生が次の各号に掲げる事由により損害を被った場合は、当校は責任を負わないものとします。
- 天災事変、官公庁の命令、その他当校の責めに帰することのできない事由により生じた教習の変更、若しくは教習の中止
- 教習の過程における、場内教習及び路上教習において、教習生の不注意により発生した事故、又は相手の不注意により発生した事故にかかる損害
- 入校申込書等に虚偽の記載をした場合で、当該記載をしたことにより生ずる損害
- 卒業及び免許取得ができないことにより生ずる損害(注※3)
(注※3)学校への入校は、教習生の卒業及び免許取得を保証するものではありません。 - 盗難、紛失にかかる損害
貴重品は自己管理に努めるようにして下さい。 - 教習生の重大な過失による事故
第7条 教習料金等
教習生の教習料金は、別途教習料金表のとおりとします。その他プランの申し込みについてはパンフレット記載の料金が追加されます。
また、予告なく情勢等により料金改定をする場合がございます。
第8条 解約及び返金等について
- 解約及び返金
- 本人の都合、やむを得ない事情等により教習生の申し出による途中退校の場合は、解約といたします。
※途中解約における返金規定
入校時にお預かりしました料金のうち、技能教習料金、各検定料金、教材諸費用にかかる未使用分の料金を返金いたします。
(返金計算式) 契約時のお支払金額-消化した技能教習金額-全学科教習金額-使用済教材諸費用-解約手数料 = 返金額 - ただし、安心コースについては法律で定められている技能教習最短時限数を超過した場合は技能教習の返金はございません。
- 入学金、オプションプランのプラン料金、学科教習料金、使用済みの教材諸費用につきましては返金できません。
- 解約手数料として11,000円(税込)を頂戴いたします。
- 収入印紙代がかかる場合もございます。
- クレジット契約にてご入校されたお客様で、クレジット残債務がある場合は、クレジット会社に一括してお支払いが必要となる場合がございます。
- 教習期限が切れますと返金できません。
- 消費合計金額がお支払金額を超えた場合の払い戻しはなく、追加料金で請求させていただきます。
※成人であっても保護者へ連絡させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
- 本人の都合、やむを得ない事情等により教習生の申し出による途中退校の場合は、解約といたします。
- 退校・転校
教習生は学校を退校又は他の教習所へ転校する場合は、必ず事前に学校にその旨を連絡し、了解を得て下さい。
退校・転校の成立は、教習生が学校において行った教習に係る費用実費、学校の定める退校・転校手数料の精算手続きを完了した時点とします。 - 入校の取消し
次の場合に、学校は教習生に理由を説明し、一旦承認した入校を取消すことができます。
この場合教習生は退校手続きを行わねばなりません。- 前項で規定する所定料金の支払いが学校にない場合
- 教習生が該当車種の教習を受ける条件を満たしていないと判明したとき
- 教習生が不正行為を行って、教習・検定を受けた場合
- 場所の如何を問わず、教習生が法令・公序良俗に反する行為を行った場合、又は他人に迷惑を及ぼすなど、学校の円滑な教習実施を妨げるおそれがあると認められるとき
- 天災地変その他学校の関与しない事由により円滑な教習実施が不可能と認められるとき(注※4)
(注※4)この場合、解約手数料は発生いたしません。
まずはお気軽にお電話ください093-293-2311火〜金 9〜19時/月土日祝 9〜15時
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